突然のぎっくり腰やケガで、接骨院まで行くことが難しくなっていませんか?
「腰が痛くて立ち上がるのもつらい」
「足をケガして歩くことが難しい」
「施術を受けたいけれど、移動できる状態ではない」
そのような場合、負傷の状態や通院困難の理由など、所定の条件を満たすことで、
柔道整復師による往療(おうりょう)を受けられることがあります。
千葉県いすみ市の鍼灸接骨院てあてでは、往療の必要性や対応の可否についてご相談を承っています。
健康保険が適用されるかどうかは、負傷の内容や通院困難性などによって異なります。
まずはお身体の状態をお知らせください。
往療についてのご相談
電話:0470-62-8989
公式LINEで相談する
※お問い合わせいただいたすべてのケースで、往療や健康保険の適用をお約束するものではありません。
目次
往療(おうりょう)とは?
このような場合はご相談ください
急なぎっくり腰で歩くことが難しい
重い物を持ち上げた際や、身体をひねった際などに腰を痛め、立ち上がることや歩くことが困難になった場合です。
腰部捻挫などの負傷が考えられ、通院が難しい状態であれば、往療の対象となる可能性があります。ただし、腰痛のすべてが柔道整復師による健康保険の対象になるわけではありません。
足の骨折や捻挫などで移動が難しい
足首や膝などを負傷し、歩行や移動が著しく難しくなった場合です。
骨折や脱臼が疑われる場合には、医療機関での検査や診察が優先されることがあります。
柔道整復師による骨折・脱臼の施術には、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
ケガによって安静が必要な状態
急な負傷によって、接骨院まで移動することが難しく、施術の必要性が認められる場合です。
実際に往療が可能かどうかは、負傷の状態、通院困難の程度、対応可能な地域や時間などを確認したうえで判断します。
【 重要 】: 強い腰痛に加えて、脚の麻痺、排尿・排便の異常、激しい腹痛、意識の異常などがある場合は、
接骨院への往療相談よりも医療機関での緊急評価を優先してください。必要に応じて119番へ連絡してください。
健康保険が適用される条件
1.健康保険の対象となる負傷であること
柔道整復師による健康保険の対象は、原則として骨折・脱臼・打撲・捻挫(ぎっくり腰など)・挫傷(肉離れなど)です。
慢性的な肩こり、単なる筋肉疲労、慰安目的の施術などは対象になりません。
2.負傷によって通院が困難であること
下肢の骨折や腰部捻挫などによる歩行困難をはじめ、真に安静を必要とするやむを得ない理由があり、接骨院への通院が困難な場合が対象となります。
「交通手段がない」「忙しくて通えない」「自宅で施術してほしい」といった理由だけでは、往療料の算定要件を満たしません。
3.往療が必要な状態であること
往療は、患者さんの求めに応じて、施術上の必要性がある場合に行うものです。
患者さんの希望のみを理由とした訪問や、定期的・計画的な訪問については、健康保険の往療料を算定できません。
4.ほかの保険適用条件にも該当すること
骨折・脱臼に関する医師の同意の要否や、同じ負傷について医療機関で治療を受けている場合の取り扱いなども確認が必要です。
最終的な療養費の支給は、保険者の審査によって判断されます。
往療の対応地域について
往療の対応時間について
通常の院内施術との兼ね合いから、往療にお伺いできる時間帯は、原則として以下の時間になります。
・昼休みの時間帯:13時頃~14時30分頃
・夜間:21時以降
訪問先までの移動時間や当日の予約状況によって、実際にお伺いできる時間は異なります。
また、健康保険による往療には所定の適用条件があり、訪問距離についても規定が設けられています。
そのため、遠方への往療については個別に確認が必要です。
ご相談の際には、お住まいの市町村、負傷した状況、現在のお身体の状態、ご希望の時間帯をお知らせください。
往療の対象となるかどうかわからない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談から往療までの流れ
STEP 1|電話・LINEでご相談
まずは、お電話または公式LINEからご連絡ください。
ご相談の際には、次の内容をお知らせいただくと確認がスムーズです。
・いつ、どのように負傷したか
・現在の痛みや動ける範囲
・歩行や移動がどの程度難しいか
・お住まいの地域
・医療機関で診察を受けているか
STEP 2|負傷状況と対応可否の確認
お聞きした内容から、往療の必要性や対応可能な時間・地域などを確認します。
症状によっては、施術よりも先に医療機関への受診をご案内する場合があります。
STEP 3|往療・施術
対応可能と判断した場合、日時などを調整し、ご自宅などへ伺います。
負傷の状態を確認し、柔道整復師として対応できる範囲で必要な施術を行います。
STEP 4|今後の対応をご案内
負傷の経過や移動の可否を踏まえ、今後の施術や通院についてご案内します。
往療を受けたからといって、継続的な訪問が健康保険の対象になるとは限りません。
往療の費用について
往療と自費訪問施術の違い
当院では、健康保険の往療とは別に、自費による訪問施術も行っています。
往療と自費訪問施術の違い
当院では、健康保険の対象となる往療とは別に、 自費による訪問施術も行っています。 それぞれ対象となる条件や施術内容が異なります。
| 比較項目 | 健康保険による往療 | 自費訪問施術 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 負傷によって通院が困難な場合の施術 | 身体のケアなど、提供メニューに応じた施術 |
| 健康保険 | 所定の条件を満たす場合に対象 | 対象外(全額自己負担) |
| 通院困難性 | 往療料の算定に重要な条件 | 原則として同じ条件は不要 |
| 訪問条件 | 療養費の規定に基づく | 当院のサービス条件に基づく |
「自宅で施術を受けたいけれど、健康保険の往療に 該当するかわからない」という場合も、 まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ぎっくり腰なら必ず往療してもらえますか?
いいえ。ぎっくり腰と呼ばれる症状でも原因はさまざまです。柔道整復師が対応できる負傷であることや、通院困難性、往療の必要性などを確認する必要があります。
Q.高齢で通院が大変な場合、健康保険で往療できますか?
年齢だけでは判断できません。健康保険の往療料は、負傷によって歩行が困難になるなど、所定の要件を満たす場合に対象となります。
Q.家族から相談しても大丈夫ですか?
はい。ご本人が動けない場合には、ご家族からのご相談も承ります。負傷した状況や現在の状態など、わかる範囲でお知らせください。
Q.定期的に自宅へ来てもらうことはできますか?
健康保険の往療料は、定期的・計画的な訪問を前提とするものではありません。
継続的な訪問を希望される場合は、自費訪問施術などの対応について別途ご相談ください。
Q.骨折や脱臼でも対応できますか?
負傷の状態によって異なります。骨折・脱臼の施術は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。
必要に応じて医療機関への受診をご案内します。
Q.いすみ市以外でも往療してもらえますか?
地域や距離、往療の必要性、当院の対応状況などによって異なります。まずは訪問先の市町村をお知らせください。





