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接骨院(整骨院)での施術も医療費控除の対象に!節税効果を解説

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接骨院(整骨院)の確定申告

接骨院の確定申告

2025/04/14

医療費控除とは

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額(10万円(または年間所得の5%と比較して少ないほう))を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。この制度を利用することで、実質的な医療費負担を軽減することができます。

給与所得のある人は、年末調整を行い、所得税の納め過ぎなどを調整しますが、医療費控除は年末調整で所得控除を受けられません。そのため1年間に一定の医療費がかかった場合は、自身で確定申告を行う必要があります。個人事業主はそもそも年末調整がありませんので、1年間の医療費が一定以上かかった場合は、医療費控除を含む確定申告を行う必要があります。

​​​​​​​医療費控除の基本的な仕組み

医療費控除は「所得控除」の一種で、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用されます。所得控除とは、所得税を計算する際に課税対象となる所得金額を減らすための制度です。医療費控除によって課税所得が減少するため、結果的に納税額が減り、すでに支払った税金の一部が「還付金」として戻ってくることになります。

国税庁(医療費を支払ったとき 医療費控除)

医療費控除の対象となる費用

【 医療費控除の対象となる主な費用 】は以下の通りです。

1,医師または歯科医師による診療・治療の費用
2,治療や療養に必要な医薬品の購入費
3,病院、診療所、介護施設への入院費用
4,あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療目的の施術費
 a. 医師の治療を補助するためのもの
 b. 急性・外傷性のけがへの施術(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷
 ※健康保険が適用されない自由診療であっても、それが治療と認められれば医療費控除の対象となります。
  医療費控除の対象となるのは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など国家資格を持つ人の
  施術であるといった条件などがあります。

5,看護師等による療養上の世話の費用
6,助産師による分娩介助の費用
7,介護保険等の制度による自己負担額
8,通院費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具の購入費
9,治療に必要な義手、義足、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費

支払った医療費が対象になるのは、自分自身または生計を一にする配偶者やその他の親族のためのものに限ります。
国税庁(医療費控除の対象となる医療費)


【 医療費控除の対象とならない費用 】
以下の費用は医療費控除の対象にはなりません。

1,健康診断の費用
2,医師などに対する謝礼金
3,病気予防や健康増進目的の医薬品(ビタミン剤など)
4,リラクゼーション目的の施術料金
5,家族や親族に依頼した付き添い料
6,自家用車通院時のガソリン代や駐車場代
7,通院時のタクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)

病気の直接的な診療や治療に関係しないものは、基本的に対象外とされています。
国税庁(医療費控除の対象となる医療費)

整骨院の領収書やレシートに保険適用外と記載されている場合は?

受けた施術が「自由診療」である場合、レシートや領収書には「保険適用外」と記載されます。施術の目的がケガの治療で、施術した人が「柔道整復師」「はり(鍼)師」「きゅう(灸)師」「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格を有し、医師の診断書や同意書がある場合には、レシートや領収書に「保険適用外」と記載されていても、医療費控除の対象となります。

医療費控除を受けるためのポイント

1,領収書を保管しておく(施術内容の記載があるとよい)
2,確定申告の際に、「医療費控除」の欄に記載する
3,施術者が国家資格(柔道整復師)を持っているか確認
4,支払先が「整骨院」「接骨院」「治療院」など医療関連施設であることが明記


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